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>> 遺贈によるご寄附について
>> 社会福祉法人への寄附は税の軽減について

新しいかたちでご支援を

平成16年4月1日から社会福祉法人として新発足したのを機会に、従来の年会費に代わって「寄付金」として頂戴しております。
金額は下記のとおりで、従来の維持会員の会費と同じ額です。継続的な資金援助としてよろしくご協力をお願いいたします。
※ 社会福祉法人への寄附は税が軽減されます。詳しくは下記『社会福祉法人への寄附での税の軽減について』をご覧ください。

個 人 : 1口 6千円(年額)
法 人 : 1口 5万円(年額)


*送金方法は郵便振替が便利です
口座番号  00940-0-296020
加入者名  社会福祉法人 兵庫盲導犬協会

*現金書留でもかまいません
〒651-2212 神戸市西区押部谷町押部24番地
社会福祉法人 兵庫盲導犬協会

詳しいお問い合せは兵庫盲導犬協会事務局までお電話ください。
TEL :078-995-3481(平日9:00〜17:00)

さらに、お店などに募金箱を設置していただく「募金箱寄付」もお受けしております。

遺贈によるご寄附について

遺贈は、遺言により財産の全部または一部を贈与する事で遺言者様のご意思を尊重出来るご寄附です。
兵庫盲導犬協会では、遺贈により盲導犬育成事業に貢献したいとお考えの方へ信託銀行と提携をして遺贈によるご寄附の制度を設けました。

(遺贈によるご寄附の流れ)

  兵庫盲導犬協会へ遺贈による寄附の相談・受付(兵庫盲導犬協会)
         ↓
  信託銀行の紹介(兵庫盲導犬協会)
         ↓
  遺言書作成等に於いての信託銀行専門員による相談受付(信託銀行)
         ↓
  遺言信託業務により遺言書の作成(信託銀行)
         ↓
  遺言の保管・管理(信託銀行)
         ↓
  ご逝去のご連絡受け、遺言内容を執行(信託銀行)
         ↓
  兵庫盲導犬協会へのご寄附・相続人への遺産配分(信託銀行)
      
まずは兵庫盲導犬協会までご連絡ください。
提携信託銀行をご紹介いたします。
お問い合わせはこちらまで。

社会福祉法人への寄附での税の軽減について

当協会へ寄附をされた個人や法人は、所得税法及び法人税法による控除が受けられます。手続きは、寄附をされた年の確定申告に、当協会が発行した寄付金領収証を添付してください。

  1. 個人の場合
    • 以下の限度内で所得税法の寄付金控除が受けられます。
    • (「特定寄付金の支出額」と「総所得金額等の合計額の25%」のいずれか少ない方の金額)−5千円=寄付金控除額
    • 従って、その年の所得が400万円の方が社会福祉法人へ10万円寄附されますと、9万5千円の寄付金控除が受けられます。
  2. 法人の場合
    • 次の限度額内で法人税法上の損金算入ができます。
    • 《(期末資本金および資本積立金×事業年度の月数/12×2.5/1000)+(当該事業年度の所得金額×2.5/100)》×1/2=一般損金算入額
    • 社会福祉法人等への寄付金は、さらに同額を別枠で損金算入することができます。実例を計算すると次のとおりです。
    • 資本等の金額が2億円、当該事業年度の所得4000万円の会社(1年決算)が社会福祉法人のみに寄附する場合は、一般損金算入額も別枠の損金算入額も75万円ですから、合計150万円までの寄付を損金算入できます。